これまで何度か、広告規制(景表法)について解説してきましたが、「どこまでが広告として扱われるのか」…という疑問を持たれる先生もいらっしゃるでしょう。
今回は、法令的にはYoutubeがどのように扱われるのか…という点について解説します。
もくじ
Youtubeは広告規制に引っかかるのか?
「YouTubeが広告なのかどうかという点は、景品表示法(景表法)および医療法から見ると、「特定性」と「誘因性」が判断基準となります。
特定性と誘引性とは
「特定性」とは、「どこ」の「だれ」かがわかるということです。
要するに、治療院の具体的にな名前を口にしているかどうか。
そして「誘因性」については、
- 「ご相談ください」
- 「ご来院ください」
といった文言が入っていれば、「誘因性がある」と言えます。
治療院が出しているYouTube動画のほとんどは、これらの2つを満たしているため、間違いなく広告に該当してしまいます。
その上で、「地域No.1」とか「私の施術がNo.1」と言っているのであれば、当然その合理的な根拠が必要になってきます。
例えば「小顔になる」という表現について
「小顔になる」というのも合理的な根拠が必要です。少なくとも「骨格が小さくなる」というのは認められていません。(過去10数社が措置命令という処分を受けていますが、それと同じ内容だと言えるでしょう)
これは、広告であるかどうかではなく、表示であったら広告でなくても景表法違反となります。根拠を示すことはできませんから、景表法違反であることは間違いないでしょう。
ホームページやチラシなどに明記されていなくとも、YouTubeの動画として口頭で伝えているのであれば、景表法違反に該当します。
摘発がない理由は「バレていない」から
ただ、「でも、この人たち捕まってない」「摘発されていない」ということで、歯がゆい思いをする方もいらっしゃるかもしれません。
自分はちゃんと法律を守っているのに、そんな違法なことをやっている人たちのところがさも良い治療のように見えて、それで集客がうまくいってるのなどを見ると、なんとなく嫌な思いをするのかもしれません。
しかしそれは、ある意味飲酒運転をしているのと同じです。飲酒運転をしていたら全員捕まるかといったら、残念ながら捕まらないですね。
もしくは無免許の人、反対車線を走っている人、スピード違反をしている人は絶対に捕まるべきだけれども、みんなが捕まるわけではない…というのが実態です。
消費者庁や都道府県には、何らかの形で情報提供する部署があったりサイトがあったりします。そういうところに消費者や同業者から情報提供があれば、摘発の対象にはなると思います。
患者さんに・地域に恥じない治療院経営を
いずれにしても、自分たちが自信を持って、他の人に、患者さんに、地域に恥じない治療院経営をやっていくことが重要です。
Youtubeなどに頼らず、自分の治療院をいかにうまく経営していくか、ぜひともそこに専念していただきたいと思います。
7,225人の治療家が受講してきた動画セミナーで、
無料で治療院経営について学んでみませんか?