経営

【広告規制】リスティング・PPC広告による集客は規制対象なの?

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広告規制によるリスティング広告・PPC広告への影響を心配される方もいらっしゃいます。

「PPC集客はもうできなくなりますか?」

といったご質問もあるので、今日はこのあたりについて解説します。

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PPC自体は違法ではない

まず、PPC広告を取り締まる法律はありません。ですので、リスティング広告・PPC広告自体が違法なわけではありません。

ただ、柔整師法・あはき法上では、「ホームページは広告である」という扱いになり、こちらが規制の対象となります。

院のホームページに記載されている内容がすべて規制の対象となりますので、柔整師法・あはき法の広告制限に抵触することになります。

整体院は広告制限を受けない

一方整体院の場合、柔整師法もあはき法も関係ないため広告制限がありません。

気をつけたいのは景品表示法や医療法ですが、それらの観点から言えば、もともとホームページは規制対象ですので、PPC広告を使おうが使うまいが関係ありません。

現時点では、PPC広告は柔整師法・あはき法の広告制限違反になるということです。

摘発・指導・行政処分の事例はゼロだが…

2020年3月の現時点では、PPC広告をかけたことで柔整師法違反・あはき法違反とり行政処分を受けた…という事例は、1件もありません。

これは、違法だけど取り締まられていないというのが実情です。

現在議論されている広告に関するガイドラインが施行されると、このあたりについての罰則がしっかりと課され、処分されるようになる見通しです。

施行されて約1年間は周知期間となりますので、柔整師法違反・あはき法違反で何か行政処分を受ける可能性は低いかもしれません。

ただ、記載されている事項があまりにも問題があれば、景表法違反で措置命令・行政処分を受ける可能性もあります。

まとめ:今は何よりも景表法違反に注意するべき

まとめるととてもシンプルで、景表法違反に気をつけましょう、ということです。
整体院であれば広告制限もかかりにくいので、完全自費での院経営を検討されているのであれば、整体院としての開業を検討しても良いかもしれません。

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