治療メニューに流行りものを取り入れる院もたびたび見受けられますが、危険な導入の仕方をしている治療院も少なくありません。
- 美容メニュー
- ダイエットメニュー
このあたりは特に注意が必要です。
小顔矯正で9つの院が摘発された前例
例えば、小顔矯正について。
すでにご存じの方も多いかもしれませんが、景表法が改正された際に、「小顔矯正」がやり玉に挙げられました。
このときは、「小顔矯正」という打ち出しをしていた9つの院が、日本全国で見せしめ的に摘発をされています。
美容メニューだけでなくダイエットやシワ取りといったメニューもそうなのですが、学術界や産業界で、一般的に認められた調査方法で、調査研究した結果が伴ってなければ法令上は認められません。
もしくは、専門分野における一般的見解や、学術論文によるエビデンスが無いのであれば、景表法でも薬事法でも「顔が小さくなる」ということを大々的に謳うことはできないのです。
摘発事例だけで見ると、実はかなりの数があります。
最近では、利用者の方が、消費者庁や厚生労働省、もしくは市民団体に訴えたり、都道府県の行政であったり、市区町村の行政担当、保健所に情報提供する、告発する…というケースがどんどん増えています。
これからも時間が経つにつれて、摘発のリスクもますます高まっているといえるでしょう。
すぐにでも、自分のところで行っているダイエットメニューや美容メニューが、本当に法的に問題がないものなのかどうかをしっかりと見直す必要があるのです。
実際に効果があっても法令で認められなければアウト
気をつけておかなければならないのは、どれだけ効果があっても、法的にアウトであれば摘発される、ということです。
- 「当院でやっている施術で本当に痩せるんです」
- 「本当に小顔になるんです」
と反論したくなる先生もいらっしゃるのはよく理解しています。
ですが、法令は法令であり、残念ながらいくら効果があろうと摘発対象になってしまうのです。
本当に効果があるというのであれば、それを科学的に証明できる客観的な見地から、第三者評価機関などを利用してそれを証明する必要があります。
このような証明をしない限り、小顔矯正や美容メニュー、ダイエットを大々的に謳うことはできません。
摘発は院そのものの将来性を失う
合法なものであれば何も問題ないかもしれませんが、法令上アウトな取り組みをしているのであれば、万が一摘発されてしまったらすべてを失うことになります。
美容メニューやダイエットメニューは、そういったリスクの高い施術である…ということを理解しておくべきだと言えるでしょう。
自分の院でやっていることが法令上問題ないのか、よくよく検討して、取り組むかどうかを判断するようにしてみてください。
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