経営

【治療院経営】広告ガイドラインについて厚生労働省に電話してみた

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当サイトの記事でも何度かお伝えしていますが、職業上多くの治療家の先生とやりとりをする関係で、広告ガイドラインに関しては常に最新情報を追っています。

先日、一般社団法人日本治療院支援協会の方から、広告ガイドラインに関する最新の情報を共有していただきました。

本来であれば、2018年末に策定、2019年4月に施行予定でしたが、延びに延びています。

そこで、直接厚生労働省に電話で問い合わせ、進捗を確認したそうです。

今回の記事では、そのインタビューの内容と、厚生労働省からの回答についてまとめます。

広告ガイドラインは治療院の集客にダイレクトに影響しますので、どうか参考にしてみてください。

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セミナー

あはき師、柔道整復師等の広告に関する検討会について

Q:当初、2018年12月末にガイドラインを策定し、2019年4月には施行の予定でしたが、実際のところ未だガイドラインの策定もまだ出来ていませんよね。

A:「業界団体から様々な意見が出てきており調整をしております」

Q:検討会は5月から開催されていませんが、進んでいるですか?

A:「公開の会議は開催されていませんが、打合せや調整は随時進めています」

Q:多くの治療院経営者がHPの新規作成や変更をどのようにしたらいいか困っています。

A:「柔道整復師法やあはき法といった現行法に基づいて行ってください」

Q:現行法に基づいて作成したら、数ヶ月後にガイドラインが発表されて無駄になりますよね。

A:「現行法を上回るようなガイドラインにはなりません」

Q:医療広告のガイドラインに準拠した内容になるのではありませんか?

A:「準拠はしますが、医療広告の場合は医療法の改正を伴いましたので、強い拘束力があります。一方今回のガイドラインは柔整法、あはき法の改正までもは予定されておりません

Q:現行法ではHPは広告ではないので、薬事法、景表法などに抵触しなければ自由につくれますが、医療広告のガイドラインでは、ビフォーアフターや患者体験談、医師から推薦などは載せられないのでは?

A:「法改正ではないので、違法行為として直ちに処罰される訳ではありません
周知期間も設けられます」

Q:ガイドラインが発表されれば、過去の事例から見てもGoogleによるアルゴリズムの変更がおこなわれて、検索しても出てこなくなることは明らかではないですか?

A:「その場合、HPの制作にかかったお金が無駄になるということですね」

Q:自分で制作している方はいいですが、ほとんどの方は業者に外注しますので。

A:「わかりました、その点については課全体で共有するようにします」

Q:ガイドライン策定のおおよその目安でも示してもらえませんか

A:「業界団体との調整ごとなので、明言できませんが、急いでおこなっています」

Q:秋頃とか冬頃とか…

A:「なんとも言えませんが、どんなに遅くなっても年度をまたぐことはありません
もっと早くできるよう努力しています」

総論:新患集客に依存するのはリスキー

「現行法は上回らないが、医療広告ガイドラインに準拠はする、だがそこまで強い拘束力はない」…という話ですが、職員すらもガイドラインについて整理ができていない様子が伺えます

ひとつ確実に言えることは、新患集客に依存した経営は、リスクが高い…ということです。

今回のガイドラインの一番のポイントは、「ホームページが広告としてみなされる」ことにあります。こうなると、薬事法・景表法の関係で、ホームページを使ったネット集客は軒並み法令違反になってしまうことになります。

新患集客に依存せず、継続来院率を高めるための努力が不可欠になる…ということでしょう。

また最新情報が入ったら共有します。

https://chiryou-in.com/wp01/wp-admin/post.php?post=153&action=edit

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