自費型の経営を行いたいと考えたときに、院の名称を接骨院とするべきか整体院とするべきかで悩まれる先生もいらっしゃいます。
今回は、開業にあたって「接骨院」と「整体院」のどちらを採用すべきか…ということについてお伝えします。
もくじ
ポイントは保健所への届け出が必要かどうか
院の名称に悩まれる柔道整復師の先生には参考になるかもしれません。
院の名称を考えるときに1番重要な要素は、保健所に届け出が必要かどうか…という点です。
たとえ保険を使う予定が無く、完全自費の院を経営するつもりだとしても、自賠責保険を扱うことを考えているのであれば、使える名称は決まっています。
「接骨院」または「ほねつぎ」。
この2つの名称しか使えません。
検討会において「整骨院」は違法となる可能性も
現行は「整骨院」という名前の治療院が大変増えてきていますが、これは現在行われている広告に関する検討会では違法だという扱いがされているので、今はまだ保健所の許可が降りるかもしれませんが、あまりおすすめはできません。
今後開業して保健所に届け出をするのであれば、「接骨院」「ほねつぎ」以外の名称はないと思ってください。
保険を使わないなら「接骨院」はメリットなし
「絶対に健康保険や自賠責保険を使う事はない」というのであれば、「接骨院」「ほねつぎ」という名称を使ったり、保健所に届け出するといったこと自体が、無意味というか、メリットがゼロです。マイナス面しかありません。
なぜなら制約が増えていくだけだからです。いわゆる柔道整復師法の中にある広告制限を受けやすいという話です。
接骨院の制約とは
「接骨院」「ほねつぎ」という名称をつけて保健所に届け出をした場合、広告には、院名、柔道整復師名、住所、電話番号、その他営業時間や駐車場の有無、往診の有無、時間外営業の有無、そういった事しか書けません。
その他広告的なものは一切書いてはいけません。
ガイドラインが施行されることで、逆にホームページ上ではある一定の条件下で他のことも書けるのですが、それは整体院でも同じです。
つまり接骨院だとかけるけど整体院だと書けないという事はほぼありません。保険に関することだけです。
保険を使う予定がないのであれば、プラス面は何もないということになります。
まとめ:自由な名前で院名を考えてみよう。
もし「接骨院」「ほねつぎ」という名称が社会的な信頼感があり、社会的に認知されているのであれば、これは「接骨院」「ほねつぎ」という名称を使うメリットが出てくるかもしれないのですが、現状はどう考えてもむしろ「整体院」の方が社会的にはポピュラーです。
そうすると、そういった名称よりは保健所に届け出をしない「○○整体院」「整体院○○」「○○センター」などがつけられますし、自由に名前をつけることができます。
ちょっとリラクゼーションよりの感じがして嫌という方もいるかもしれません。
リラクゼーションで有名なフランチャイズもありますが、これらは整体ということにとらわれず、自由に名前をつけている例です。
そういったものを考慮しながら院名を考えれば、柔道整復師法上の広告制限から外れますので、「肩・腰・膝の痛み」であったり「肩こりや腰痛」といった表現を広告によって使うこともできるようになります。
自費のみの治療院ということであれば、ぜひ自由な名前で考えてみてはいかがでしょうか。
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